債権譲渡登記とは?ファクタリングとの関係性や対抗要件を徹底解説

ファクタリングを利用する上で、債権譲渡登記は必ず理解しておく必要があります。
本記事では
◉債権譲渡登記とは何か?
◉債権譲渡登記が整備されたことで2社間ファクタリングが可能になった理由。
◉債権譲渡登記から売掛先にファクタリングがバレることはあるのか?
といったことを詳しく解説して参ります。
債権譲渡登記とは?


登記とは、不動産や売掛債権など財産の所有者や権利を明確にし、保護するための制度のことです。
登記は法務局に申請することで行うことができ、言わば法務局が登記内容の正当性を保証します。
債権譲渡登記とは、譲渡する債権の譲渡人と譲受人を登記(記録)することです。
債権譲渡登記をすることで、債権を譲渡したり売却する際に誰が本当の債権者なのかを明確にすることができます。
債権譲渡登記をする一番の目的は債権の二重譲渡を防ぐことです。
もしも二重譲渡が行われていたとしても「第三者対抗要件(自分が本当の債権者であることを証明すること)」を主張することが可能になります。
債権譲渡の対抗要件とは?
先ほど解説した「対抗要件」について掘り下げて解説していきましょう。
民法第467条によると、
「債権を譲渡した場合には、譲受人が債務者に対して自分が正当な債権者であることを債権の二重譲受人や差押債権者、破産管財人などの第三者に対して主張するためには、債務者への通知や承諾の手続きは確定日付のある証書によって行わなければならない」
と明記されています。
この際に第三者へ債権譲渡の事実を主張する上で効力を持つのが債権譲渡登記なのです。
債権の所有を主張する第三者に対抗するための要件として、債権譲渡登記を行うことは「第三者対抗要件」と呼ばれています。
債権譲渡登記とファクタリングの関係性


ファクタリングと債権譲渡登記は密接な関係があります。
実はファクタリングというと、これまでは3社間ファクタリングが一般的でした。
ファクタリング会社と申し込み企業、売掛先の3社間で行うファクタリング契約のこと。売掛先から債権譲渡承諾を得る必要があるが、手数料は安く抑えられる。
それがファクタリングなどの債権流動化(売掛債権を使った資金調達方法)が一般的になるに伴い、平成10年より債権譲渡の簡便な対抗要件制度として債権譲渡登記精度が実施されることになりました。
債権譲渡登記制度が実施されたことによって、二重譲渡のリスクが低くなり債権者が明確になるため売掛先を含めたファクタリング契約を行う必要がなくなります。
その結果、売掛先を交えずにファクタリング会社と申し込み企業の2社間だけで行う2社間ファクタリングが可能になったのです。
2社間ファクタリングは売掛先から債権譲渡承諾を得る必要がないため、
◉資金調達までが速い
◉売掛先に資金繰りの悪化を知られない
というメリットがあります。
これまではファクタリングは時間がかかる資金調達方法で、売掛先からの信用リスクが難点でしたが、2社間ファクタリングが登場したことによってファクタリングのニーズが急増することになります。
まとめると債権譲渡登記精度が整備されたことによって、2社間ファクタリングが可能になりファクタリングの利便性が格段に上がったのです。
ファクタリングにおける債権譲渡登記制度の注意点
ファクタリングにおける債権譲渡登記を行う際には、注意しなければならないポイントもあります。
まず債権譲渡登記ができるのは、法人のみです。
そのため個人事業主の方は債権譲渡登記を行うことはできません。
実はファクタリング会社が個人事業主の方の利用を敬遠するのには、債権譲渡登記制度が関係しています。
個人事業主の方は債権譲渡登記ができず、二重譲渡の危険性があるため、ファクタリング会社は個人事業主の利用を拒否するのです。
また債権譲渡登記は東京法務局でしか行うことはできません。
ただウェブ経由や郵送でも登記をすることは可能ですので、地方の方でも債権譲渡登記を行うことが可能です。
【関連記事】個人事業主のファクタリングが審査落ちになる理由を解説
債権譲渡登記を行うと売掛先にバレる?


債権譲渡登記は、債権を譲渡する際に債権者と債務者を明確にするための制度です。
また債権譲渡登記は法務局で情報開示請求をすることで誰でも知ることができます。
そのため
「折角、2社間取引で売掛先にバレずにファクタリングが可能なのに債権譲渡登記をしたら売掛先がファクタリングの事実を知ることができるのでは?」
と考える方もいるでしょう。
ですが現実的に考えて、わざわざ法務局に出向き、自社の売掛債権が譲渡されているか調べることはほぼありません。
法務局の登記情報提供サービスを利用するには手数料もかかります。
2社間ファクタリングを利用すれば、売掛先にファクタリングをしたことを知られることはありませんのでご安心ください。
ファクタリングで債権譲渡登記は必須か?
債権譲渡登記をすることで、ファクタリング会社は事業者が債権の二重譲渡をすることを防ぐことができます。
2社間ファクタリングが利用可能になったとは言え、基本的に債権譲渡登記はファクタリング会社側のために行うものです。
債権譲渡登記の際には登記手数料が7500円かかりますが、この手数料は利用企業が負担しなければいけません。
また法務局で登記情報を開示すれば、誰でも債権譲渡登記を確認することができるため、可能ならば債権譲渡登記をせずにファクタリング契約をしたいという事業者の方もいらっしゃるでしょう。
結論から言えば、2社間ファクタリング時では、債権譲渡登記は基本的には必須です。
債権譲渡登記を行わずに、同一の売掛債権を複数のファクタリング会社に売却したという事例もあるため、ほとんどのファクタリング会社は契約の際に債権譲渡登記を必須としています。
一方で売掛先から債権譲渡承諾を得る3社間ファクタリングでは、債権譲渡登記は行われません。
優良業者ならば債権譲渡登記無しでファクタリングが可能
「どうしても債権譲渡登記をしたくない」
「債権譲渡登記手数料をゼロにしたい」
といった考慮すべき事情がある場合、優良業者ならば交渉次第で債権譲渡登記をせずにファクタリング契約を行ってくれることがあります。
ただその場合には、本当に売掛債権の二重譲渡を行わないかどうか事業者の方の信頼性が厳しい審査対象になることを理解しておきましょう。
◉ファクタリング契約に必要な書類は事前に用意しておく
◉真摯で誠実な対応で面談・契約に臨む
債権譲渡登記なしのファクタリング契約を行う際には、上記を心掛けるようにしてください。
また資金調達Directでは、
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