ファクタリング契約の際に注意すべきポイントや契約書の内容を解説

ファクタリング契約の際に注意・確認すべき要点を詳しく解説して参ります。
悪徳ファクタリング会社の被害に遭わないためにも、契約書や契約内容はくれぐれも注意しなければいけません。
本記事ではファクタリングの契約書に書かれている内容と、契約前のチェックポイントを8つご紹介します。
ファクタリングの契約書の内容とは?


ファクタリングで債権譲渡を行う際に、契約書に記載されている事項は以下のとおりです。
⑴売掛債権の譲渡であること
⑵譲渡する売掛債権の定義・範囲・金額
⑶買取の際の手数料
⑷売掛金が未回収となった場合の取り決め
⑹担保・保証人の設定
⑸支払い期日と遅延損害金
⑺取引先への通知・報告の有無
契約書ですので文面は厳かになり、ファクタリング会社によって記載方法は異なりますが、概ね契約書の内容は上記の通りです。
契約書は基本的にファクタリング会社が用意します。
ただ悪徳ファクタリング会社によっては、自社に有利になるような契約条項を織り交ぜている可能性があるため、注意しなければいけません。
そこで次に、ファクタリング契約の際に確認すべきポイントを解説して参ります。
ファクタリング契約の際に注意すべき8つのポイント


ファクタリング契約の際に、注意すべきポイントは7つあります。
①ファクタリングの手数料
②支払い期日・遅延損害金について
③償還請求権の有無
④債権譲渡登記の有無
⑤取引先への通知
⑥担保や保証人の設定
⑦契約期間
⑧契約解除の方法
それでは順番に詳しく解説して参ります。
①ファクタリングの手数料
ファクタリングの際には、買取手数料が発生します。
その際の手数料は、相場通りであるか、余計な事務費などが上乗せされていないかどうかを必ず確認してください。
ファクタリングの契約書には手数料の数字しか記載されていないため、手数料相場と大きくかけ離れている場合は口頭で内訳を確認するようにしましょう。
また同時に、留保金や掛け目に関してもチェックしなければいけません。
②支払い期日・遅延損害金について
3社間ファクタリングでは、取引先が直接、ファクタリング会社に支払いをしますので、利用者は支払いをする必要がありません。
一方で2社間ファクタリングの場合は、取引先から売掛金が入金された後、期日内にファクタリング会社に支払いをする必要があります。
一般的に支払い期日は取引先から入金があった日から数えて、1週間~15日程度です。
くれぐれも支払いに遅れないよう、支払い期日は必ず確認してください。
また万が一、支払いに遅れてしまった場合の損害遅延金についても事前に確認しておきましょう。
一般的に、もしも支払いに遅れてしまった場合にはファクタリング会社は手数料分と同額程度の損害遅延金を請求することができます。
仮に損害遅延金や損害賠償額が非常に高額な場合は、契約をキャンセルしたほうがいいでしょう。
③償還請求権の有無
償還請求権とは、ファクタリング契約後に取引先が倒産などで支払い不能になってしまった際に、利用者がファクタリング会社に弁済をしなければならない義務のことです。
償還請求権がついている場合、売掛金が未回収になった際に利用者はファクタリング会社に弁済をしなければいけません。
ただ償還請求権付きのファクタリング契約は融資と判断される可能性があります。
そのため基本的にはファクタリング契約に償還請求権は含まれていません(=ノンリコース契約)。
にも関わらず償還請求権が同意なしに付随されているファクタリング契約には、ご注意ください。
④債権譲渡登記の有無
ファクタリングは売掛債権の売買=譲渡ですので法務局で債権譲渡登記を行う必要があります。
なお債権譲渡登記は2社間ファクタリングで必要となり、3社間ファクタリングでは行われません。
2社間ファクタリングは債権譲渡通知が不要で、取引先にファクタリングの事実がバレないという利点があります。
しかしながら債権譲渡登記を行ってしまうと、法務局で開示請求をすればファクタリングが行われたことを誰でも把握できてしまいます。
少しでも取引先にファクタリングの事実(資金繰りの悪化)を知られる可能性を低くしたい、とお考えの方は債権譲渡登記が行われるのかどうかを確認しましょう。
ファクタリング会社によっては、要望に応じて債権譲渡登記不要で契約を行ってくれる場合もあります。
⑤取引先への通知
取引先も交えて契約を行う3社間ファクタリングでは、必然的に債権譲渡通知をする必要があります。
一方で取引先を交えない2社間ファクタリングの場合は、債権譲渡通知を行う必要はありません。
にも関わらず、契約内容に取引先への通知事項が含まれている場合には注意が必要です。
悪徳ファクタリング会社によっては、取引先への債権譲渡通知(ファクタリングをバラす)をちらつかせて、口止め料などを要求してくることがあります。
⑥担保や保証人の設定
通常のファクタリング契約において、担保や保証人は必要ありません。
仮に担保や保証人が設定されると、債権の売買ではなく、貸付と判断されます。
そのためファクタリング契約の中に、担保や保証人の設定・有無が含まれていないかどうか確認してください。
⑦契約期間
ファクタリング会社によっては、契約期間を設定しており、契約期間中は他社の利用ができないなどというように設定していることがあります。
また悪徳ファクタリング会社の場合、自動更新という条項をつけておき、翌月の売掛債権も強制的に売却しなければならないと定めていることも考えられます。
そのためファクタリング契約の際には、契約期間の終了と、期間中の他社利用の可否を確認してください。
⑧契約解除の方法
ファクタリング会社、利用企業の双方共に、どのような違反行為があった場合に契約解除になるのかを予め確認するようにしましょう。
ファクタリング会社側から契約解除ができるケースとしては、
●提出書類に不備・虚偽があった
●売掛債権の二重譲渡・架空請求が発覚した
といったことが考えられます。
一方で、
●ノンリコース契約だったのに、弁済を要求された
●担保や保証人を強要された
●後から上乗せされた手数料の支払いを命じられた
場合には、利用者側からファクタリング契約を解除することができます。
まとめ:契約内容に納得がいかなければすぐにキャンセルすること
ファクタリング会社の中には、悪徳会社も少なからず存在するため、契約内容は必ずチェックするようにしましょう。
特に、
◉手数料
◉償還請求権の有無
◉取引先への通知
は契約前に必ず確認してください。
悪徳ファクタリング会社の場合、わざと契約文章を複雑にしたり契約書を不必要に長くして重要な条項をカモフラージュすることもあります。
そのため契約書の内容に関しては、口頭で答弁を行うことをオススメします。